会社設立の前に研修を受けて、事業をブラッシュアップしながら7.5万円節約する方法

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目次

起業・副業などで会社設立をする際、定款を作成したり、法務局に登記したりする必要があります。資本金の額にもよりますが、そのような手続きに必要な費用は約24万円と言われています。

 

その費用の中で、7.5万円節約できる方法があります。

 

それは、自治体が行っている「特定創業支援等事業」を活用することです。

 

この事業は、誰でも簡単に活用することが出来ます。一定の研修や面談など、条件をクリアすると、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書をもらうことが出来ます。その証明書を会社設立の手続きの際に提出すると、7.5万円分の税金が免除となります。

 

筆者は、特定創業支援等事業の仕組みを利用し、自治体の研修に参加しまして7.5万円節約することができました。

 

この記事では、7.5万円節約する具体的な方法や、参加した研修がどのような時間・内容だったのか、研修に参加するメリット・デメリット、研修受講に向いている人とそうで無い人についてご紹介します。

 

さらに、この証明書があれば、補助金に申請する時や融資を受ける際にメリットがいくつかあります。最近は、起業の支援を国全体で行っているということが背景です。

 

会社設立の際には、何かとお金がかかるものです。この記事を読んで、少しでも節約したり、国の制度を上手く活用することで、みなさんの事業のお役に立てばと思っております。

会社設立に必要な費用

まずは会社設立に必要な事務手続き費用をご紹介します。

主には、会社の定款に関する費用と、法務局に会社設立の登記をする際に支払う必要がある登録免許税という税金です。

①~③までが定款に関する費用、④が登記の際の税金です。

②定款の認証手続き代ですが資本金の額によって手数料が変わります。

・資本金100万円未満:30,000


・資本金100万円以上300万円未満:40,000


・資本金300万円以上:50,000

この表では資本金300万円と想定しましたので、上記の金額にしています。細かい費用については、日本公証人連合会のサイトをご確認下さい。

 

④登録免許税は、株式会社で15万円、合同会社で6万円ですが、法務局に会社設立の登記をする際に、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を添付すると、登録免許税が半額になります。資本金にもよりますが、多くの方は、株式会社が7.5万円、合同会社が3万円節約できるのです。

 

加えて、①定款用収入印紙代については、電子申請をすると0円となり、40,000円の節約となります。そこまで難しい訳ではありませんので、こちらも試してみて下さい。

 

電子申請のやり方の詳細はこちら ↓ をご参考下さい。

手続きにかかる費用は以上ですが、事業を始めるには資本金や運転資金も必要です。現在は資本金1円でも申請はできますが、銀行からの融資を想定している方などは、ある程度の自己資金を準備した方が良いでしょう。

特定創業支援等事業を活用して節約

特定創業支援等事業を実施している自治体

特定創業支援等事業は中小企業庁が自治体と連携して行っている事業です。従って全国全ての自治体で行っている訳ではありません。

 

また、基本的に会社の住所を登記する自治体で研修を受けると、税金が軽減されますので、どの自治体の研修を受けて良い訳ではありません。

 

2022年6月時点で、1,443市町村のうち1,285件が登録されています。こちらに全国でどの自治体が登録されているか確認できます。

 

まずは登記する会社の住所がある自治体で特定創業支援等事業を実施しているか、確認してみて下さい。

 

この自治体が実施している研修を受ければ、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が発行されて、7.5万円の節約につながります。

渋谷区の事例

筆者は渋谷区で特定創業支援等事業を活用しました。短期で開催されるもの、通年で開催されるものと2種類ありました。

 

〇短期

短期のプログラムは、1日2.5~4時間程度で、4~5回の連続した研修を受ける内容です。研修期間は最大5週間です。研修の内容としては、起業に必要な情報を網羅的に学ぶ内容となっていました。

・起業家としての心構え

 

・マーケティング

 

・販路開拓

 

・資金調達

 

・ビジネスプラン、事業計画

 

・人事、会計

具体的なプログラム名と料金は下記になります。渋谷区は3種類ありました。

プログラムを比較すると、民間企業が行った創業スクールについては、マーケティングやビジネスプランの割合が高く、プログラムによって若干の違いがありました。

 

短期のプログラムは実施期間が決まっています。この3つは実施の時期が違っており、筆者はタイミング良く創業セミナーに参加できましたので、研修費は無料でした。

 

〇通年

通年のプログラムは、1回1時間の面談を4~5回程度受けたら良い内容です。テキストを渡され、研修のように学ぶこともあれば、個人の状況に応じて相談しアドバイスをもらう内容のようです。

では、どのプログラムに参加したら良いか?ですが、短期のプログラムは何人もの講師から講義があることもあり、色々な話が聞けます。また、参加者同士で交流を持つ機会があるプログラムもありますので、研修の実施タイミングが合い、多くの人と交流したい場合は短期が良いのではないかと思います。

 

通年は、自分の都合で日程なども決められ、個別の相談がしやすい環境です。また、拘束時間も短期より短いので、個別に相談したい、忙しくて時間を節約したい方は通年の方が良いのではないかと思います。

研修後に証明書の申請

毎回遅れずに全ての研修に参加すると研修後には「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行してもらえる資格がもらえます。研修終了日以降に自治体にメールで依頼すれば、証明書をもらうことが出来ます。

 

会社設立を法務局に申請する際に、この証明書を資料として送付すると7.5万円の節約につながります。

 

ただし、研修の最終日から1年以内に申請しないと証明書は発行されませんので気を付けて下さい。

参加した研修について

実際に受講した研修内容

それでは筆者が受講した創業セミナーについてご紹介いたします。参加した創業セミナーですが、1回4時間を週1回×5週=20時間のセミナーで、内容は先ほど記載した、起業に必要な網羅的な内容でした。講師は全て中小企業診断士の先生方で、実際に様々な起業相談にのっている方々でした。

 

参加者は55名。毎週土曜日の13時~17時、1日4時間の研修のうち3時間は講義、1時間はグループ討議のような構成で、4回目に、一人15分程度の個別相談の時間がありました。

 

研修の受講にあたって特徴的な内容をご紹介します。

 

〇研修は全てオンライン

研修を受けたタイミングでは、コロナの感染者は多くない時期でしたが全てオンラインで研修が行われました。

 

しっかりと研修を受講しているかどうか確かめるために、休憩時間以外は画面を常にオンにしておく必要がありました。オフにする時間が長いと、研修を受講したと認められないようで、何度も画面をオンにしてくださいとのアナウンスがありました。

 

〇研修内容は基礎的

研修は広く、浅く、といった感じで項目を網羅的に学ぶので、一つ一つの内容は基礎的なものでした。

 

例えば、マーケティングに関する会社を作ろうと思っている人にとっては、非常に基礎の基礎、のような内容です。参加者は色々なバックグラウンドがある方々が参加しますので仕方がないとは思いますが、「内容が簡単すぎ」という声もあったようです。

 

〇人脈を作るかは自分次第

毎回、グループ討議の時間があり、そこで自己紹介や自分の事業の説明などで色々話が出来る機会があります。

 

55名の参加者がいたので、毎回違う方との話す機会がある状況でした。基本的にグループ討議は、一つのグループに一人、司会をしてくれる中小企業診断士の方が参加してくれます。それでも同じグループのメンバーによって話が盛りあがらず、画面上に微妙な空気が漂う場合もありました。

 

と言っても、自分で質問して有益な情報も得ることが出来ますし、自分の事業を話してリアクションももらえますので、人脈も作れると思います。

 

また、5日間で講師だけでも10名以上の人が話して下さいます。自分の相談相手として良さそうな方とつながる良い機会になるのではないでしょうか。

 

〇参加して良かったか?

筆者の感想としては、参加して良かったです。

 

研修は知っている内容も多くありましたが、基礎は大事です。自分が出来ているか確認する良い機会になったと思います。

 

人材育成や補助金など、自分もまだ良く知らない分野について気づかせてもらえたのも良いポイントでした。

 

また、自分と似たような事業を既に始めている方もいらっしゃり、その方の生々しい話を聞けるのも参考になりました。

研修を受けるメリット・デメリット

ここでは今までの内容を踏まえ、筆者が受講した短期の研修についてのメリット・デメリットを整理します。

メリット

デメリット

こんな方には向いていません

基本的に、起業する方であればこの研修に参加して、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書をもらうメリットの方が多いと思います。しかし、下記のような人には向いていないかもしれません。

研修を受ければ、補助金や融資などのメリットもあり

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書があれば、他にもメリットがあります。そのメリットも踏まえてどのタイミングで受講したら良いかもご紹介いたします。

補助金・融資でのメリット

①補助金の上限の金額があがります。

小規模事業者持続化補助金 50万円→200万円

 

この小規模事業者持続化補助金は起業まもない会社にとって数少ない補助金の一つです。その補助金の上限が大幅にあがることは大きなメリットになると考えられます。

 

②創業助成事業の応募資格を得ることが出来ます

これは東京都内の会社のみが対象となってしまいますが、東京都産業労働局で年2回公募が実施されており、補助金の上限は2年間で300万円となっています。

 

申請の要件として、都内で創業を予定されている方または創業後5年未満の中小企業者等であること、それに加えて一定の要件が必要です。その要件の一つが、今回ご紹介している研修の参加になります。

 

③創業関連保証の特例(東京信用保証協会)

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申し込みをすることができます。

 

    (通常)事業開始2カ月前から申込可能

    (特例)事業開始6カ月前から申込可能

 

④日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件の充足

創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である「新創業融資制度について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たしたものとして、制度を利用できます。

 

(通常)1期目の税務申告前の創業者(創業前の方も含む)自己資金が必要

(特例)1期目の税務申告前の創業者(創業前の方も含む)自己資金要件は満たしたものとなる

 

⑤日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率引き下げ

日本政策金融公庫の新規開業資金について、貸付利率の引き下げ対象となります。利率は担保、や保証人の提供の有無により異なりますが、認定を受けていると低い利率での借り入れができます。

 

⑥東京都「創業融資」の金利優遇

東京都創業融資について、特例措置(「創業」の金利から0.4%の金利優遇)を受けることができます。

研修を受けるタイミング

まず、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」は、研修最終日から1年以内に発行する必要があります。

 

また、この証明書は、発行してからの使用期限が1年以内です。従って、

 

〇起業前であれば、起業予定月の1年前~3か月前がおススメ

まだ起業についてあまり知識が無い人は、起業予定の1年前ぐらいに研修を受けると、非常に参考になるのではないかと思います。まだ予定月が決まっていない人は、研修を受講して1年以内に起業すると決めるきっかけにするのも一つの手です。

 

研修には一定の期間が必要ですので、起業しようと思っている月の2-3か月前には研修が終わっておきたいところです。

 

〇起業後であれば、活用したい補助金・融資の実行日の1年以内がおススメ

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の有効期限は発行日から1年です。補助金はおおよその日程が決まっていることが多いですので、希望の補助金の申請日から逆算して余裕をもって研修を受けてみましょう。

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